2009年04月20日 (月)
借家や賃貸の火災保険の場合は、次の3点の補償がポイントになります。
①家財の火災保険
②借家人賠償責任特約
③個人賠償責任特約
借家や賃貸の場合、建物は大家さんの所有物で家財のみが自分の所有物になります。
火災保険を契約する場合、補償対象は家財のみとなります。
ただし、失火法では借主は家主に対して損害賠償責任があるとされています。
そのため借家人賠償責任特約を付加し、失火による大家さんへの損害賠償に備えます。
また、個人賠償責任特約では風呂・洗濯機の水漏れによる階下の損害の補償に備えることも必要になります。
いくら失火法があっても、「重大な過失」があった場合には損害賠償責任が発生するからです。
ここでいう「重大な過失」とは、「常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごした状態」のことを言います。
(例)
・天ぷらをあげたままキッチンを離れ、油が引火し火災になってしまった。
・電気コンロをつけたまま眠り、電気コンロから衣服へ着火、火災の原因となった。
このようなケースは過去の判例においても、「重大な過失」とみなされることがあります。
この場合、被害者への法律上の損害賠償責任が発生するわけですが、保険での対応としては、「個人賠償責任保険」で補償することが可能なため、必要となるのです。
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①家財の火災保険
②借家人賠償責任特約
③個人賠償責任特約
借家や賃貸の場合、建物は大家さんの所有物で家財のみが自分の所有物になります。
火災保険を契約する場合、補償対象は家財のみとなります。
ただし、失火法では借主は家主に対して損害賠償責任があるとされています。
そのため借家人賠償責任特約を付加し、失火による大家さんへの損害賠償に備えます。
また、個人賠償責任特約では風呂・洗濯機の水漏れによる階下の損害の補償に備えることも必要になります。
いくら失火法があっても、「重大な過失」があった場合には損害賠償責任が発生するからです。
ここでいう「重大な過失」とは、「常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごした状態」のことを言います。
(例)
・天ぷらをあげたままキッチンを離れ、油が引火し火災になってしまった。
・電気コンロをつけたまま眠り、電気コンロから衣服へ着火、火災の原因となった。
このようなケースは過去の判例においても、「重大な過失」とみなされることがあります。
この場合、被害者への法律上の損害賠償責任が発生するわけですが、保険での対応としては、「個人賠償責任保険」で補償することが可能なため、必要となるのです。
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2009年04月08日 (水)
火災保険の種類によって事故の際に下記のような費用に対しても保険金がおります。
これは特約とは違い、契約した保険の種類に付随してくるもので、主の保険金にプラスアルファとしてもらえるものです。
例えば火事の損害保険金だけではなく、臨時費用保険金や残存物取片づけ費用保険金が別途もらえるということです。
ただし保険の種類によって、付随する費用保険金やその保険金の額は異なります。
注意すべきは、実際に保険金をもらう際にこの費用保険金をもらい忘れることです。
保険会社任せにしているとこの費用保険金の支払いを忘れる場合があるので、自分の保険をチェックして付随していたら保険会社に請求しましょう。
自分の勤めている会社の費用保険金を紹介します。
①ドアロック交換費用保険金
建物出入口ドアのかぎが盗難され、用心のため錠前を交換した場合の交換費用をお支払します。
(かぎの紛失は対象となりません。)
②水道管修理費用保険金
凍結によって水道管が損壊した場合の修理費用をお支払します。
(パッキングのみの損壊およびマンション共用部分の水道管の損壊を除きます。)
③仮すまい費用保険金
火災等の事故や停電、断水、犯罪などの事件によりお住まいが使用不能となった場合の仮すまいの賃貸費用、宿泊費用などをお支払します。
④損害防止費用
消化活動のために使用した消化薬剤の再取得費用等をお支払します。
⑤臨時費用保険金
事故の際における臨時の出費にあてていただくもので、「損害保険金の額×30%(ただし一定額が限度)」をプラスしてお支払します。
⑥残存物取片付け費用保険金
事故の後に発生した残存物の取片付け、清掃に必要な費用を実費でお支払いします。
⑦失火見舞費用保険金
火災、破裂・爆発で他人の所有物に損害を与えた場合、見舞金等の費用をお支払いします。
⑧地震火災費用保険金
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上となった場合、または家財が全焼となった場合にお支払いします。
⑨修理付帯費用保険金
事故の復旧にあたり保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な所定の費用(仮修理の費用、事故原因調査費用等)をお支払いします。
⑩特別費用保険金
事故により損害保険金が支払われ、保険契約が終了した場合にお支払いします。
※各社の商品や当社の商品によっても異なります。
必ず証券などで確認されるとよいと思います。
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これは特約とは違い、契約した保険の種類に付随してくるもので、主の保険金にプラスアルファとしてもらえるものです。
例えば火事の損害保険金だけではなく、臨時費用保険金や残存物取片づけ費用保険金が別途もらえるということです。
ただし保険の種類によって、付随する費用保険金やその保険金の額は異なります。
注意すべきは、実際に保険金をもらう際にこの費用保険金をもらい忘れることです。
保険会社任せにしているとこの費用保険金の支払いを忘れる場合があるので、自分の保険をチェックして付随していたら保険会社に請求しましょう。
自分の勤めている会社の費用保険金を紹介します。
①ドアロック交換費用保険金
建物出入口ドアのかぎが盗難され、用心のため錠前を交換した場合の交換費用をお支払します。
(かぎの紛失は対象となりません。)
②水道管修理費用保険金
凍結によって水道管が損壊した場合の修理費用をお支払します。
(パッキングのみの損壊およびマンション共用部分の水道管の損壊を除きます。)
③仮すまい費用保険金
火災等の事故や停電、断水、犯罪などの事件によりお住まいが使用不能となった場合の仮すまいの賃貸費用、宿泊費用などをお支払します。
④損害防止費用
消化活動のために使用した消化薬剤の再取得費用等をお支払します。
⑤臨時費用保険金
事故の際における臨時の出費にあてていただくもので、「損害保険金の額×30%(ただし一定額が限度)」をプラスしてお支払します。
⑥残存物取片付け費用保険金
事故の後に発生した残存物の取片付け、清掃に必要な費用を実費でお支払いします。
⑦失火見舞費用保険金
火災、破裂・爆発で他人の所有物に損害を与えた場合、見舞金等の費用をお支払いします。
⑧地震火災費用保険金
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上となった場合、または家財が全焼となった場合にお支払いします。
⑨修理付帯費用保険金
事故の復旧にあたり保険会社の承認を得て支出した必要かつ有益な所定の費用(仮修理の費用、事故原因調査費用等)をお支払いします。
⑩特別費用保険金
事故により損害保険金が支払われ、保険契約が終了した場合にお支払いします。
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2009年04月03日 (金)
以前にも触れていた火災保険の超過保険と一部保険に関して詳しく書きたいと思います。
保険金額を設定する際の重要なポイントとして超過保険または一部保険にならないように設定することを考えなければなりません。
○超過保険の場合。
保険金は契約保険金額を上限として実費しか支払われません。
例えば、新築費用が2000万円の建物に、3000万円の保険をかけても 2000万円しか支払われません。
過剰な保険金額をかけるとその分の保険料が無駄になります。
○一部保険の場合。
時価額が2000万円の建物に1000万円しか保険金額をかけていない場合、損害が1000万円としても 1000万円は支払われません。
一部保険の場合には、支払われる保険金額もその割合分しか支払われません。
解りやすく言うと、2000万円の建物に1000万円の保険金額では 50%分の補償でいいということになります。
ですので、損害の補償も50%分になります。
※実際はもう少し複雑な計算をするので50%よりも多い割合で保険金は支払われます。
支払われる保険金=損害額×(保険金額/(時価額×一定割合))
建物・家財の価値は変化しますので、保険契約を更新する度に適正な建物の価格を算出する必要があります。
よく聞くのが「前回と同じ保険金額で良いですね」と言う保険代理店がいるみたいなのですが、正直良くない代理店ですね(汗)
更新の際は必ず担当の人に再計算の確認をお願いして下さい。
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保険金額を設定する際の重要なポイントとして超過保険または一部保険にならないように設定することを考えなければなりません。
○超過保険の場合。
保険金は契約保険金額を上限として実費しか支払われません。
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過剰な保険金額をかけるとその分の保険料が無駄になります。
○一部保険の場合。
時価額が2000万円の建物に1000万円しか保険金額をかけていない場合、損害が1000万円としても 1000万円は支払われません。
一部保険の場合には、支払われる保険金額もその割合分しか支払われません。
解りやすく言うと、2000万円の建物に1000万円の保険金額では 50%分の補償でいいということになります。
ですので、損害の補償も50%分になります。
※実際はもう少し複雑な計算をするので50%よりも多い割合で保険金は支払われます。
支払われる保険金=損害額×(保険金額/(時価額×一定割合))
建物・家財の価値は変化しますので、保険契約を更新する度に適正な建物の価格を算出する必要があります。
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2009年03月10日 (火)
火災保険に入る際に、前回から何度か触れていた①時価額と②再調達価額の設定をしなければなりません。
時価額とは、被害にあったときの建物の価値分しか保険金が支払われません。
新築時の費用から時間の経過による消耗分を引いて算出されます。
建物の価値は時間とともに消耗するので、時価額では同じものを新築する費用にはもちろん足りません。
それに対して、再調達価額とは同じものを新築するのに必要な費用の金額になります。
ただ、再調達価額はそのときの建築費などによって変わるため契約を更新するたびに再計算する必要があります。
前回と同じ保険金額で良いとは限りません。
※自分の扱っている会社だと、物価上昇に備えて支払限度額を自動的にアップする契約方法もあります。
詳しくは→新価実損型新長期特約を参考に。
もちろん家財に対しても時価額と再調達価額があります。
家財の価額は世帯主の年齢と家族構成から標準的な家財の評価額が算出されます。
現在の加入されている契約をどちらのタイプなのか再確認しておくと良いと思います。
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時価額とは、被害にあったときの建物の価値分しか保険金が支払われません。
新築時の費用から時間の経過による消耗分を引いて算出されます。
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それに対して、再調達価額とは同じものを新築するのに必要な費用の金額になります。
ただ、再調達価額はそのときの建築費などによって変わるため契約を更新するたびに再計算する必要があります。
前回と同じ保険金額で良いとは限りません。
※自分の扱っている会社だと、物価上昇に備えて支払限度額を自動的にアップする契約方法もあります。
詳しくは→新価実損型新長期特約を参考に。
もちろん家財に対しても時価額と再調達価額があります。
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2009年03月09日 (月)
以前に少し触れたのですが、火災保険の保険金額の設定について書きたいと思います。
火災保険の場合は、特に保険金額の設定に気をつけなければなりません。
お分かりのように建物や家財は月日とともに価値が下がります。
物の損害に対する保険金は通常実費で支払われますので、損害の実費では同じものを新品で手に入れることは出来ません。
ですので、建物や家財が焼失した場合、実費では同じものを手に入れることが出来ません。
家は建て直しが出来ないと保険金の意味がありません。
そのために、火災保険には同じ新品の物が手に入れられるような保険金額の設定方法(再調達価額)があります。
まず、再調達価額と時価額のどちらを設定するかを考えなければなりません。
もうひとつは、正確な価値に基づいて保険金額を設定しないと損をすることになります。
保険金は実費で支払われるため、過剰な保険金を設定しても過剰分は支払われません。
超過保険や一部保険にならないように設定しなければなりません。
超過保険と言うのは、保険対象物の適正な補償額よりも設定している保険金額を多く付けた場合の事で、多く保険を付けても余分に補償されるわけではない状態です。
一部保険と言うのは、保険対象物の適正な補償額よりも設定している保険金額が少ない保険を一部保険といいます。この場合には、損害額が保険金額の範囲内であっても、保険金額の実際の価額に対する割合で保険金が減額されて支払われます。
次回は再調達価額と時価額に関して書きたいと思います。
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お分かりのように建物や家財は月日とともに価値が下がります。
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ですので、建物や家財が焼失した場合、実費では同じものを手に入れることが出来ません。
家は建て直しが出来ないと保険金の意味がありません。
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まず、再調達価額と時価額のどちらを設定するかを考えなければなりません。
もうひとつは、正確な価値に基づいて保険金額を設定しないと損をすることになります。
保険金は実費で支払われるため、過剰な保険金を設定しても過剰分は支払われません。
超過保険や一部保険にならないように設定しなければなりません。
超過保険と言うのは、保険対象物の適正な補償額よりも設定している保険金額を多く付けた場合の事で、多く保険を付けても余分に補償されるわけではない状態です。
一部保険と言うのは、保険対象物の適正な補償額よりも設定している保険金額が少ない保険を一部保険といいます。この場合には、損害額が保険金額の範囲内であっても、保険金額の実際の価額に対する割合で保険金が減額されて支払われます。
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